行政書士
●行政書士とは
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、行政官庁に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理等を行います。
●こんなときが行政書士の出番です。
《農地を宅地にかえたい》
農地法には、農地転用に関する規定がいくつかあります。農地というのは、国家の食糧自給率を一定に保つ政策と密接な関係にあるために無断で転用できません。
そこで、農地法の3条・4条・5条で農地の転用が規制されています。
《自分以外の相続人を知りたい》
親族が亡くなり相続人となったが、自分以外に誰が相続人なのか分からないので、戸籍等を取得して相続関係がわかる一覧表を作りたい。
→相続コーディネーターとしてご助力させていただきます。
《土地利用を考えたい》
一定規模の開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても自由にできるわけではありません。正式の行政手続きを経る必要があります。また土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規などにも注意が必要です。
《ご相談の流れ》
1)まず、ご相談内容をお聞きします。
2)解決する問題を明らかにします。
3)解決方法(申請手続き方法)をご提案します。
4)解決方法、費用、期間など全てご納得いただいた後、作業を開始します。
難しいいことはお任せください。
書類や提出に関することは
お気軽に行政書士にご相談ください。
●行政書士におけるワンストップサービスでのメリット
《例えばこんなとき》
農地を宅地に変え、建物をたてたい。この場合、農地を宅地に変えるための農地法の申請及び建物の新築登記が必要になります。農地を宅地に変えるための農地法の申請は行政書士が、建物の新築登記は土地家屋調査士が、建物の所有権保存登記は司法書士が行います。通常それぞの資格者に依頼しなければなりませんが、当事務所では行政書士・土地家屋調査士・司法書士等の資格者がおり、当事務所内で速やかに対応できますので期間が短縮され面倒がありません。また、不動産に関する全般的な解決方法もご提案できます。
●業務内容
・農地法申請
・開発行為許可申請
・公有地(道路や水路等)の払下げの申請
・公正証書作成
・内容証明作成 など
●宮城県行政書士会
行政書士に関するより詳細な情報は、宮城県行政書士会のWEBサイトをご覧ください。
http://www.miyagi-gyosei.or.jp/