不動産鑑定士
●不動産鑑定士とは
不動産の鑑定評価に関する法律により不動産の鑑定評価の専門家としての独占的地位を付与された有資格者(不動産鑑定士及び不動産鑑定士補)です。不動産鑑定士等による鑑定評価は、公正かつ客観性を要求される場合の唯一の手段であるとともに、意思決定の参考資料、意見調整、公的機関への説明資料、添付義務がある場合等に利用されます。
●このような場合に鑑定評価が役に立ちます。
・相続(路線価評価の適否、遺産分割等)
・資産価値の把握(減損会計・株価算定等)
・税法上(役員・会社関連・親族間等)の売買の適否判断資料として
・不動産を交換する場合(それぞれの不動産の適正時価の把握等)
・不動産担保評価(事業資金を借りる場合、担保適格を判断する場合)
・訴訟(土地の境界確定にかかる評価、地代・家賃の評価資料等)
・現物出資、不動産の賃貸借による賃料等
・土地をフル活用する方法の提案等
《お申し込みから鑑定評価書発行までの流れ》
1)お問い合わせ(お問い合わせフォーム・Eメール・お電話等)
2)ご相談・打ち合わせ(ご来社いただくか、指定場所へお伺いいたします。)
3)お見積もり
4)調査(資料の収集、現地調査等)
5)評価作業
6)評価額の決定
7)鑑定評価書の発行・納品
不動産鑑定を難しく考えないで、
まずは不動産鑑定士に相談してください。
◆特徴◆
複数資格者によるワンストップサービスの処理能力の高さ。経験の豊富な不動産鑑定士における高い問題解決能力。
●不動産鑑定におけるワンストップサービスでのメリット
例えば相続の発生時、不動産鑑定士が資産価値を判断し、分配等をする場合は必要に応じて土地家屋調査士が測量・分筆登記をし、司法書士が名義変更登記をします。通常はそれぞれの資格者に依頼しなければなりませんが、当事務所なら最後まで一貫してサポートが可能です。
●業務内容
下記事項の鑑定業務
・売買、交換、売払、買収など
・普通又は定期の借地権、借家権、区分地上権
・区分所有建物(共同ビルやマンションなど)
・家賃・地代・相続や贈与財産
・地方公共団体からの固定資産税課税標準価格
・相続税路線価の標準地価格
・国土交通省による地価公示の公示価格の評価
・県による地価調査の標準価格の鑑定評価
・固定資産路線価付設および状況類似地域の設定等
・用地買収・払下げ等のための鑑定評価
●鑑定評価の際に必要となる資料
・土地・建物の登記簿記載内容に関するもの(登記簿謄本・全部事項証明書・要約書等)
・土地の所在・形状・隣接状況等に関するもの(位置図・公図・地積測量図・実測図等)
・建物の規模・形状・敷地との関係等に関するもの(建物図面・建物配置図・各階平面図等)
・建物の構造・仕様・設備・増改築等に関するもの(建築図面・工事設計図書・仕様書・建築請負に
関する見積書・ 契約書等)
・土地・建物の公租公課に関するもの(固定資産評価証明書・公課証明書等)
・開発行為等に関するもの(申請書・許可書等)
・住宅金融公庫融資等に関するもの(申請関係書類等)
・借地・借家契約に関するもの(賃貸借契約書等(更新分等も含めて))
・建物の減価償却の推移に関するもの
●主な依頼先
《国》
・国土交通省・財務省(東北財務局)
《地方公共団体》
・仙台市・その他町村
《民間企業》
各種金融機関、不動産会社、建設会社、その他民間企業等多数のお客様からご依頼を頂いております。
●宮城県不動産鑑定士協会
不動産鑑定士に関するより詳細な情報は(社)宮城県不動産鑑定士協会のWEBサイトを ご覧ください。
http://www.termnet.com/marea/