【鑑定・登記・測量】 高橋徳夫事務所 (宮城県仙台市の不動産鑑定・登記・測量事務所)

宮城県仙台市の不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士の事務所です。不動産鑑定・登記・測量のワンストップサービス。

司法書士

●司法書士の主な仕事

司法書士は、登記の専門家として、不動産の権利に関する登記、会社に関する登記、供託に関する手続きを代理します。また、裁判所・検察庁へ提出する書類の作成他、簡裁代理認定を受けた者は、簡易裁判所における訴訟代理人として法廷に立ちます。 
  
 
 
●こんなときが司法書士の出番です。

《相続・遺言をめぐる相談》
・ 親が亡くなり相続登記をしたい。
・ 親の死亡後、子供間で遺産の争いがないように遺言書を作成しておきたい。
・ 亡くなった親名義の銀行通帳があるが、通帳の名義を変えたい。 
 
《不動産の売買や贈与等(名義変更)の登記》
・ 新たに建売住宅を購入した。
・ 息子や娘に不動産を一部贈与した。 
 
《会社の登記や企業法務の相談》
・ 会社の事業継承に係わる相談等をしたい。
・ 役員の変更登記。
・ 事業拡張による会社の目的の変更。
・ 新たに会社を設立したい。
・ 新しい会社法を通して、会社の実情に合ったものにするため定款等の見直しをしたい。 
 
《成年後見制度の相談》
・ 父が亡くなり遺産分割をしたいが、相続人である母の認知症が進んでいて協議が出来ないので、      成年後見人の選任が必要といわれた。
・ 親が心配する知的障害者の将来。
・ 不動産を処分したいが所有者が認知症である。
・ 子供がいないので、将来自分の判断能力が衰えたときのため任意後見契約を結びたい。

 《ご相談の流れ》
1)まず、ご相談内容をお聞きします。
2)解決する問題を明らかにします。
3)ご納得いただく解決方法をご提案します。
4)ご予算をお伺いします。
5)最終的な解決方法のご承認をいただきます。
6)ご承認後お見積書をご提出します。
7)解決方法、コスト、納期など全てご納得いただいた後、作業を開始します。

 

 

困った時ははひとりで悩まないで考えないで、
まずは司法書士に相談してください。

 

 

特徴
複数資格者によるワンストップサービスの処理能力の高さ。
経験の豊富な司
法書士における高い問題解決能力。

 

 

●司法書士におけるワンストップサービスでのメリット

司法書士における相談の解決には、不動産が関係することも少なくありません。そんなとき、当事務所なら土地家屋調査士や不動産鑑定士が速やかに対応いたします。通常、それぞれの資格者に依頼しなければならない場合でも、当事務所なら窓口が一つなので、面倒がなく担当者も同じなので安心です。

 

 

●業務内容

《不動産の登記手続きの代理》
土地や建物の売買・相続及び抵当権や賃借権などを設定する際の登記手続きを代わって行います。 
 
《会社・法人の登記手続きの代理》
会社や各種法人を設立したり合併するなどの登記手続きや、増資・役員変更などの登記手続きを代わって行います。
新しい会社法の施行に伴う定款の変更・登記手続きなどもお任せください。又、会社の事業継承の問題にも対応いたします。 
 
《簡易訴訟代理等関係業務》
簡易裁判所における裁判手続きについて訴訟代理人となったり、裁判外での和解の交渉に当たります。
また、多重債務整理等の法律相談や筆界特定手続きの代理相談も承ります。 
 
《成年後見業務》
成年後見制度とは
【1】法定後見制度
既に判断能力が不十分な方々を財産管理、身上看護面から支援する制度。
家庭裁判所への申立手続きを行います。
職業後見人として多くの司法書士が選任されています。
【2】任意後見制度
判断能力が十分な人が将来に備えて任意後見人と任意後見契約を結び(公正証書による)、判断能力が落ちてきたら家庭裁判所で任意後見監督人を選任し契約の履行をしていく制度です。
任意後見契約の相談、契約書の作成援助等行います。 
 
《裁判所や検察庁に提出する書類を作成》
裁判の訴状・答弁書・調停調書や破産・民事再生の申立書、さらに家事審判手続きや保全・差押手続きに関する書類や、告発状など検察庁に提出する書類なども作成します。 
 
《供託手続きの代理》
明け渡しや賃料の増額を請求している家主が家賃を受け取ってくれないとき、家賃を払ったのと同じ効果を発生させるなど、供託手続きを代わって行います。 
 
《その他の仕事》
帰化申請書など国籍に関する書類の作成をはじめ、法律に関するアドバイスや各種書類の作成、手続き業務を行っています。

 

 

●オンライン申請による登録免許税の軽減措置について

当事務所は法務省オンラインシステムに対応しており、オンラインでの登記申請が可能です。オンライン申請の場合、所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記の登録免許税の軽減が受けられます。平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については,登録免許税その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(ただし,その金額が4,000円を超える場合には,4,000円が限度となります。)が軽減され,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請については,登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(ただし,その金額が3,000円を超える場合には,3,000円が限度となります。)が軽減されます。

 

 

●宮城県司法書士会 宮城県司法書士会.gif  
司法書士に関するより詳細な情報は、宮城県司法書士会のWEBサイトをご覧ください。
http://www.miyashikai.jp/